業務内容
- 物件
木造建物、一般工作物、立木、通常損失等の調査、補償金の算定業務
木造、非木造建築物で複雑な構造を要する特殊建築物、これらに類する物件の調査、補償金算定業務 - 営業補償・特殊補償
営業補償の調査、補償金算定業務
漁業権等の消滅、制限の調査、補償金算定業務 - 機械工作物
機械工作物の調査、補償金算定業務 - 事業損失
工事の振動により建物に影響が予見される場合の事前調査。工事完了後の事後調査、補修費用の算出及び費用負担の説明 - 土地調査
土地の権利者の氏名、住所、土地の所在、地番、地目、面積、権利の種類、内容の調査、土地境界確認業務 - 土地評価
土地の評価のための状況類似地区の区分、土地関係補償金算定業務、空間、地下使用等補償金算定業務
残地等の損失の補償調査、補償金算定業務 - 補償関連
意向調査、生活再建調査その他これらに関する調査 業務
補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
事業認定申請図書等作成業務 - 総合補償
公共用地取得計画図書の作成業務
公共用地取得に関する工程管理業務
補償に関する相談業務
関係住民等に対する補償方針に関する説明業務
公共用地交渉業務
作業概要(物件・建物等の調査)
建物等の調査を行う理由
道路の建設や道路の拡幅等により、道路の建設予定地となった土地を事業用地として起業者は取得することとなります。これにより事業用地に存する建物等は移転を余儀なくされ、土地や建物等の権利者に対し、土地の買収代金と共に建物等の移転に要する補償金が支払われます。また支障となる建物が店舗等の場合は、建物等の補償に加え建物等の移転により生じる営業上の損失に対する補償金が支払われます
建物等の移転補償金を権利者に対し支払うためには、対象となる建物等の規模や使用している材料、装備している設備等を細かく把握する必要があります。また店舗等の場合は、営業に関する資料を調査する必要があります。
移転対象となる建物等の調査、現地での作業
調査対象となった建物等の所有者に、敷地や建物内部に立入る事の許可を得てから調査を行います。※
建物内部においては、各部屋に使用されている材料の名称種類及び設備等を調べ、間口や奥行、天井高を計測し、扉や窓等の開口部も計測。建物外部においては、屋根や外壁に使用されている材料の名称種類を調べ、屋根の勾配や外壁の高さ等を計測します。
建物以外では、附帯工作物である門や塀、コンクリート叩き等の名称種類を調べ、大きさ等の寸法を計測。立竹木(庭木等)の名称種類を調べ、根周りや高さや枝張の寸法を計測。また動産等の名称種類を調べ、寸法を計測します。
店舗等の場合は、建物等の調査の他に、確定申告書や決算報告書及び勘定科目内訳書等の営業に関する資料の収集や聞き取り調査を実施します。
※ご注意!
・公共事業により調査対象となる建物等の所有者や関係者の方には、公共事業を行う起業者(国や県及び市町村等の役所)から、事業を行う趣旨や計画等について事前に説明がなされます。
・調査業務を起業者から受託し建物等の調査を行う補償コンサルタント会社についても、起業者から建物等の所有者や関係者の方に事前に説明がなされ、補償コンサルタント会社は建物等の調査の際、起業者の発行する身分証明書を常に携行しています。
・補償コンサルタント会社は起業者から委託を受けていますので、建物等の所有者や関係者の方には金銭的負担は一切ありません。
・不審に思われた場合は、必ず事業の説明を受けた起業者(役所)にご確認ください。